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クリニックは「インボイス制度」に対応しなければいけないのか?対象クリニックと注意点
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今回は、クリニックにおけるインボイス制度「適格請求書等保存方式」についてどう影響するか?何が変わるか?などを元にお話しさせて頂きます。
すぐ分かる「インボイス制度」とはなに?
令和5年10月から導入される「インボイス制度」とは、「仕入税額控除」を受ける為の証拠書類として扱われる「適格請求書等」の保存が義務付けするというものになります。この「適格請求書」が「インボイス」と呼びます。
また、インボイスに対応した場合は領収書に下記1〜9までを記載することになります。
1 .交付を受ける者の氏名または名称
2 .取引年月日
3 .取引金額(税込)
4 .取引の内容
5 .発行者の氏名または名称
6 .軽減税率の対象品目である旨(税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
7 .税率ごとに合計した対価の額(税込又は税別ともに可)
8 .税率ごとの消費税額
9 .登録番号(税務署に申請し登録することが必要)
画像. インボイス対応領収書のイメージ
基本的には、課税事業者と免税事業者との取引で支払った消費税が「益税」にならないようにすることが「インボイス制度」の目的ですので、クリニックの患者さん(一般消費者)との取引ではインボイスの保存は不必要となります。
参考:「インボイス制度で領収書の書き方が変わる!サンプルを使って分かりやすく解説」
「インボイス制度」の対象となるクリニックは?
前述で、基本的にクリニックでの対応は不要とさせて頂きましたが一部例外の「インボイス制度」の対象となるクリニックが下記となります。
・消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関など
・事業者宛に課税売上(健康診断等)の請求書や領収書を出す医療機関等
つまり、企業から健康診断や予防接種などを受託していたり、治験を請け負っている医療機関では「仕入税額控除」を受けるためにインボイスの発行を求められることが考えられます。
インボイスの発行には、自ら課税事業者になる事や令和5年3月末までに登録申請書を税務署に提出する必要がありますので慎重に検討することをおすすめします。
参考:医療問題Q&A 消費税のインボイス制度
「インボイス制度」の対応は必須なの?
結論から申し上げると必須ではありません。
医療機関では、売上先のほとんどがインボイスとは無関係の患者さんであり保険診療が多く占めることから「インボイス制度」の導入で大きな影響を受ける医療機関は多くはないものと思われます。
日本医師会でも、システム改修など慌てずに行うことのないように案内がされてますので是非ご確認頂ければと思います。
▼「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入と医療機関の対応」▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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