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【法人の医院様必見】助成金よりもお得!?中小企業経営強化税制で決算対策を!
更新日:
こんにちは!ノモカブログです!
こんにちは、ノモカブログです
年末になるとクリニックを経営されている皆様は、
「税金対策」をお考えになるかと存じます。
今回は、
税金対策に使える「中小企業経営強化税制」を紹介させて頂きます。
この制度は実質的に助成金よりもインパクトの大きい制度となっております。
ぜひご覧いただけますと幸いです。
1. 制度概要
中小企業庁「中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」から、
引用させて頂きます。
青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経 営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等 して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
要約すると、
・一定の設備に基づいた設備を取得した時に税制の優遇措置が受けれる
・税制の優遇については即時償却(前倒しで全額を経費計上する)と同じ額か、
取得価額の10%(7%)の税額を法人税から差し引く
個人事業主の場合は所得税から控除されます
という制度になっております。
これを利用することにより法人税を節税可能なため、
実質的にお得に設備投資をすることができます。
即時償却の額次第では各種助成金よりも大きな額を節税できるということも、
ポイントの一つです。
■適用イメージ
・税引き当期純利益 : 1,000万円
・法人税率 : 33%*
・一括償却 : 500万円
*東京都の中小企業標準税率33.58%を小数点以下切り捨てで考えます
上記の場合で「税制利用する」場合と「税制を利用した場合」を比べてみます。
上記の場合一括償却により当期純利益が500万円、
法人税率33%をかけることで法人税は165万円になります。
つまり、単年度でみると、なるべく早く消却したい場合は、165万円(350万円-165万円)分が今年度即時償却できるため、その分当期純利益を保てるという計算になります。
2. 申請フロー・注意点
申請フローは導入するものによって違いがございます。
今回はA類型(生産性向上設備)のフローを紹介させて頂きます。
申請フローには「柔軟化1」と「柔軟化2」の2パターンがあります。
a.【柔軟化1】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
■申請フロー
1.メーカーが日工会事務局へ「工業会証明書」の申請
2.経営力向上計画を税理士が作成、申請を行う
3.2の30日後に認定
4.納品
■注意点
・認定された年度の決算でしか制度を使えない
例.) 決算月のうちに申請~認定までを終える必要がある
…決算ギリギリで進めると、間に合わない可能性がある
b. 【柔軟化2】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
■申請フロー
1.設備の納品前に工業会証明書をメーカーが申請
2.納品後60日以内に経営力向上計画を申請
3.2の30日後に認定
■注意点
・納品後60日以内に申請までを完了しなければならない
…「税理士が60日以内に書類を作成できるか」など要注意
・決算前に認定を得ないといけない
…例).12月決算の場合で、11月に納品が完了していても、
認定が1月(決算後)になると制度が使えなくなる。
柔軟化1・2両フローでも以下の点は共通してご注意ください。
・スケジュール
・経営力向上計画の作成は税理士の協力が必要
・現金一括しか制度を利用できない
また、弊社自動精算機・レジでは当制度を利用できますが、
メーカーによっては使用できない可能性がございます。
3. 最後に
申請フローを見ても分かるように、各種申請と承認までの期間が必要です。
期間や詳細な制度についてのご案内は、顧問税理士様へご確認ください。
また、本税制については、適宜、変更などもございますので、
最新の情報は中小企業庁のパンフレットをご覧いただくようお願いいたします
そのため、この記事を投稿した段階だと12月決算の医院様(主に個人事業主)は
ご案内が難しくなっている状況です。
ただし、決算期がそれ以降の法人の医院様は当制度のご案内が可能です。
もしご利用されたい場合は一度ご連絡いただけますと幸いです。
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