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【2023年度版】自動精算機に使える「働き方改革推進支援助成金」の受付が開始されました
更新日:
2023年4月3日より「働き方改革推進支援助成金」の交付申請受付が開始されました。
自動精算機・レジが対象になり、採択実績も多いため毎年多くのお問合せを頂いております。
この助成金を利用することで25~50万円程の助成金を得ることができます。
助成金自体の人気が高まっていることや補正予算に組み込まれるなど、
締め切りを待たずに終了する早い者勝ちの要素が高い助成金となっております。
そんな働き方改革推進支援助成金の
について解説させて頂きます。
制度概要
※助成額について経費が30万円以上と想定しております。
■募集期間(2コース共通)
2023年4月3日(月)から2023年11月30日(木)まで
労働時間短縮・年休促進支援コース
■申請対象(以下の項目全てに該当すること)
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること
2.交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること
3.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
まとめると…
→労災保険の適用事業主で、成果目標に向けた取り組みをしており、
申請する医院で年5日の有給取得をするように規則を整備していればOK!
■成果目標
以下の成果目標1~3のうち1つ以上を選択し実施する。
1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
(昨年の3と4の条件が合わさり、今年の3になっております)
■支給額
以下のAとBのいずれか低い方の額が適用されます。
A. 成果目標①から➂の上限額および賃金加算額の合計額
上記で算出された値に成果目標②と➂を加えることができます。
・成果目標②「年次有給休暇の計画的付与の規定導入」
→25万円 (昨年50万円)
・成果目標➂「時間単位の年休休暇規定+特別休暇規定」
→25万円 (昨年50万円)
成果目標①~➂の合計がAの支給額になります。
B. 対象経費の合計額×補助率4/5(※)
(※)支給となる取り組み9の「労働能率の増進に資する設備~」に自動精算機・レジが該当するため
AかBを選択したうえで賃上げをすることにより助成額を上げることも可能です。
勤務時間インターバルコース
■申請対象 (現在の状況に該当するものを選択)
a.労働者災害補償保険の適用事業主であること
b.全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
c.全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
d.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
e.次の事項のいずれかに該当すること
ア【新規導入】 : 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ【適用範囲拡大】 : 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ【時間延長】: 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
■成果目標
一定の勤務間インターバルを与えることを就業規則に加えること、
または勤務時間インターバルの延長が条件の助成金となっております。
(勤務間インターバル…勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を必ず設ける制度詳しくはこちらから)
■助成額
経費の4 / 5 (税込み30万円を超える場合)の補助率。
ただし、対象のどれに当てはまるか申請対象eの「新規導入」か「適用範囲拡大・時間延長」で上限金額が違います。
また、勤務時間インターバルコースでも賃上げによって助成金の上限金額を引き上げることが可能です。
申請フロー
以下フローにて申請を行います。
①交付申請に関しては社労士への依頼が必要で2週間~1か月ほどかかるので、
申請期間を考えたスケジュールを立てて頂ければと存じます。
最後に
働き方改革助成金の2コースを紹介させて頂きました。
ちなみに、弊社自動精算機・レジで助成金を利用した方は
「労働時間短縮・年休促進支援コース」を選択した方のほうが多かったようです。
昨年と比べ、労働時間短縮・年休促進支援コースの一部助成額が少なくなるなど、
これまで毎年発表されていた助成金といえど油断はできません。
最後に、注意点を紹介させて頂きます。
1.申請にあたり社労士への依頼が必須
→クリニック様で専門の社労士様がいらっしゃらない場合紹介可能
→社労士への成果報酬が必要
2.毎年人気の助成金のため予定より早く締め切られる可能性が大きい
→冒頭にも書かせて頂きましたが、打ち切り時期が早くなってきています。
3.同系統の商品の相見積もりが必要
以上のこともありますので、
「助成金を使って自動精算機・レジの導入を検討している」
「申請に必要な成果目標を相談したい」
とお考えの方は一度弊社へご相談頂けますと幸いです。
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